チャットレディに開業届は必要?提出方法やメリット・デメリットをわかりやすく解説
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チャットレディとして収入を得るようになると、「開業届って出したほうがいいの?」と疑問に感じる方は多いと思います。
この記事では、チャットレディの開業届について、「そもそも提出は必要なのか」といった基本から、メリット・デメリット、出すべき人の判断基準、具体的な書き方や提出方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
- チャットレディに開業届が必要かどうかの判断基準
- 開業届を出すメリット・デメリット
- 自分が開業届を出すべきかの判断基準
- 開業届の書き方と提出方法(窓口・郵送・e-Tax)
- 青色申告承認申請書との関係と提出タイミング
チャットレディに開業届は必要?
結論からいうと、チャットレディとして継続的に収入を得る場合、開業届は法律上提出が求められる書類です。
ただし、提出していないからといって罰則があるわけではなく、確定申告が必要かどうかも開業届の有無だけで決まるわけではありません。
そのため実務上は、「開業届を出さないとすぐに問題になる」というより、青色申告を使いたいか、今後も事業として続ける予定があるかによって判断するのが現実的です。
そもそも開業届とは?

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人で事業を始めたときに税務署へ提出する書類です。
国税庁では、個人で新たに事業を始めた場合、開業届を所轄の税務署へ提出する手続きとして案内しています。
提出期限は、原則として事業を開始した年分の確定申告期限までです。
ただし、開業届を出さなかった場合の罰則はありません。
そのため、実務上は「必ず出さないと確定申告できない書類」ではなく、事業として継続する意思や青色申告の利用予定にあわせて提出を検討する書類と考えるとわかりやすいです。
引用:開業する場合|国税庁
チャットレディで開業届を出すメリット

開業届を出すことで、税金面や実務面でのメリットがあります。
- 青色申告で最大65万円の控除が受けられる
- 屋号付きの銀行口座を作りやすくなる
- 個人事業主として就労証明を提出しやすい
ここでは、チャットレディとして働くうえで知っておきたい主なメリットを3つ、わかりやすく解説していきます。
青色申告で最大65万円の控除が受けられる
開業届を出し、あわせて「青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告を選択できるようになります。
ただし、青色申告は開業届を出すだけで自動的に適用されるわけではありません。
原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
また、その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業開始日から2か月以内が提出期限です。
期限を過ぎると、その年は青色申告を選べず、翌年分からの適用になる可能性があります。
青色申告の大きなメリットが「青色申告特別控除」です。
複式簿記での記帳や電子申告(e-Tax)などの条件を満たすことで、所得から最大65万円を差し引くことができます。
たとえば年間所得が200万円の場合、この控除によって課税対象は135万円まで下がります。
その結果、所得税や住民税をあわせて、税負担を軽減できるケースもあります。
屋号付きの銀行口座を作りやすくなる
開業届に屋号を記載しておくと、屋号付きの銀行口座を開設しやすくなります。
事業専用の口座を持つことで、収入とプライベートの支出を分けて管理しやすくなり、日々の収支管理はもちろん、確定申告の際にも内容を把握しやすくなります。
なお、屋号の記入は任意です。
あとから変更することもできるため、最初は無理に決めず、まずは開業届の提出を優先しても問題ありません。
個人事業主として就労証明を提出しやすい
開業届の控えは、個人事業主として活動していることを示す書類のひとつとして活用できます。
たとえば、子どもの保育園の入園申請や各種手続きなど、就労状況の証明が必要な場面では、提出を求められることがあります。
あらかじめ開業届を提出しておくことで、こうした手続きの際にもスムーズに対応しやすくなります。
ただし、開業届だけで十分な証明になるとは限らず、確定申告書や売上の記録など、ほかの書類とあわせて提出が必要になるケースもあります。
チャットレディで開業届を出すデメリット

開業届にはメリットがある一方で、あらかじめ知っておきたいデメリットもあります。
- 確定申告や帳簿管理の手間が増える
- 廃業時に手続きが必要になる
事前に把握しておくと、あとから慌てずに済みますよ。
確定申告や帳簿管理の手間が増える
開業届を出して青色申告を選択した場合、複式簿記による帳簿の作成や保存が必要になります。
白色申告に比べて管理の手間は増えるため、慣れるまでは負担に感じることもあります。
ただし、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、専門知識がなくても比較的スムーズに管理できます。
日々の入出金をこまめに記録しておくことで、確定申告の時期の作業も楽になりますよ。
帳簿づけや青色申告が不安なら、
freee会計を使うのがおすすめ
銀行やクレカの明細を自動取り込みでき、売上・経費管理をほぼ自動化できます。
初めての確定申告でも、画面の案内に沿って進めるだけで申告書まで作成可能です。
廃業時に手続きが必要になる
チャットレディの仕事をやめる際、開業届を提出している場合は、廃業届もあわせて提出しておくのが一般的です。
廃業届は、開業届と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」を使用し、税務署へ提出します。手続き自体はシンプルで、難しいものではありません。
提出しなくても罰則はありませんが、そのままにしておくと、形式上は事業を継続している状態として扱われることがあります。
そのため、チャットレディを辞めるタイミングで、あわせて手続きを済ませておくと安心です。
開業届を出したほうがいい人・出さなくてもいい人の違い

開業届を出すべきかどうかは、働き方や収入の状況、今後どのように続けていきたいかによって変わります。
ここでは、それぞれのケースごとに目安となる考え方を紹介しますので、自分の状況に当てはめながら判断してみてください。
開業届を出したほうがいい人
- チャットレディを本業・主な収入源として継続している
- 月収が安定してきた、または今後さらに増やしていきたい
- 青色申告を利用して節税したい
- 事業用の銀行口座を作りたい
- 保育園の入園申請など、就労証明が必要な場面がある
チャットレディを専業でおこなっている方や、副業であっても継続的にまとまった収入がある場合は、個人事業主として管理したほうが税務面のメリットを活かしやすくなります。
特に、青色申告を利用することで控除を受けられたり、収支管理がしやすくなったりと、収入が増えてくるほど恩恵を実感しやすくなります。
開業届を出さなくてもいい人
- 副業として月に数回程度の稼働にとどまっている
- 収入が少なく、まずは様子を見たい段階
- 会社員として働いており、副業が知られるリスクをできるだけ避けたい
- まだ始めたばかりで、収入が安定していない
副業として少額の収入を得ている段階では、働き方や収入状況によっては雑所得として扱われるケースもあります。
ただし、開業届を出しているかどうかだけで、事業所得か雑所得かが決まるわけではありません。
実際の活動内容、継続性、収入規模、帳簿管理の状況などをもとに判断されます。
また、会社員の場合、開業届を出したこと自体が勤務先に通知されるわけではありません。
ただし、副業による住民税の増加などから副業に気づかれる可能性はあります。
会社に知られたくない場合は、開業届の有無だけで判断せず、住民税の扱いや収入管理、身バレ対策まで含めて確認しておきましょう。
開業届は期限後でも提出自体は可能ですが、青色申告を使いたい場合は「青色申告承認申請書」の提出期限に注意が必要です。
収入が安定してきた段階で、青色申告も含めて検討するとよいでしょう。
引用:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
チャットレディの開業届の書き方・提出方法

開業届の書式は比較的シンプルで、記入項目もそれほど多くありません。はじめての方でも、ポイントを押さえれば30分ほどで作成できます。
ここでは、チャットレディの方が迷いやすいポイントを中心に、書き方や提出方法についてわかりやすく解説していきます。
屋号・職業欄の書き方

チャットレディとして開業届を作成する際、迷いやすいのが「屋号」と「職業欄」の書き方です。
それぞれの書き方のポイントを見ていきましょう。
屋号の書き方
屋号は必須項目ではないため、空欄のままでも提出できます。
また、あとから追加や変更もできるので、最初は無理に決める必要はありません。
名前の付け方は比較的自由で、ペンネームや活動名をもとにしたものでもOKです。
職業欄の書き方
職業欄には、仕事内容がわかる具体的な名称を記入します。
「個人事業主」や「フリーランス」は働き方の形態を示す言葉のため、職業欄には適していません。
チャットレディの場合は「チャットレディ」とそのまま書いてもOKです。
もし抵抗がある場合は、「ライブ配信業」や「インターネット関連サービス業」など、内容が伝わる表現に言い換えることもできます。
税務署・郵送・e-Taxの3つの提出方法
開業届の提出方法は、主に以下の3つがあります。
- 平日8:30〜17:00に提出可能(※土日祝は休み)
- 税務署の時間外収受箱を利用すれば、営業時間外でも提出できる
- その場で内容を確認してもらえるため、はじめての方でも安心
※2025年1月以降、税務署窓口での控えへの収受日付印の押なつは廃止されています。
提出年月日の記録・記入した開業届のコピーを自分で保管しておきましょう。
- 記入した書類と本人確認書類のコピーを、管轄の税務署へ送付
- 提出日は「消印日」となる
- 控えを返送してもらう場合は、返信用封筒(切手付き)の同封が必要
(※返信用封筒を同封すると、日付や税務署名が記載された書類が返送されます。)
- パソコンやスマホからオンラインで提出可能
- マイナンバーカードを利用して手続きする
- 24時間対応で、自宅から完結できるため、もっとも手軽な提出方法
自分のライフスタイルや手続きのしやすさに合わせて、無理のない方法を選びましょう。
開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しよう
節税を目的として開業届を出すなら、同時に「青色申告承認申請書」も提出しておくことをおすすめします。
この申請書を期限内に提出していない場合、その年の確定申告で青色申告を選択することはできません。
青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。
ただし、その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業開始日から2か月以内が期限になります。
期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告が使えず、翌年の確定申告からの適用になります。
今年の節税に間に合わせたい方は、開業届と同時に提出しておくと安心です。
引用:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
参考:A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
まとめ
チャットレディとして継続的に収入を得る場合、開業届は税務署へ提出する書類のひとつです。
未提出による罰則はありませんが、本業として安定した収入がある方や、青色申告を利用したい方は提出を検討するとよいでしょう。
特に、青色申告特別控除を受けたい場合は、開業届だけでなく「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内に提出しましょう。
判断の目安は、チャットレディの収入が継続的に発生しているか、今後も事業として続ける予定があるかです。
副業として少額から始めている場合は、収入状況を見ながら、確定申告や青色申告の準備を進めていきましょう。
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